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アルバイト

在留資格「留学」を持って日本に滞在している外国人の活動は、原則として勉学に限定されているため、報酬を受ける活動はできませんが、事前に資格外活動の許可を受けた場合、1週間に28時間以内のアルバイトをすることができます(夏季・冬季・春季休業期間は1日8時間以内)。しかし、風俗営業関連の仕事はできません。例えば、スナック、バーやキャバレーなど客席でサービスする仕事などです。また、ゲームセンター、パチンコ店や麻雀店などでは、皿洗いや掃除の仕事でも働くことは禁止されています(ただし、清掃会社でアルバイトしている場合で、当該の場所に現場として行く場合は除きます)。なお、静岡大学との契約に基づき、TA・RAなどで活動を行う場合、資格外活動許可申請は不要です。

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