1.方針
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本機構では「静岡大学海外渡航の危機管理マニュアル」に従い、外務省の感染症危険情報レベル3以上の国・地域へは派遣中止、レベル2の国・地域へは個別に派遣の可否を検討するとしており、令和2年度から派遣を中止することとしていましたが、令和3年6月15日付文部科学省通知により、大学間協定等に基づく1年間(実際の派遣期間9か月以上)の海外留学プログラムについて、条件を満たせば感染症危険レベル2、3であっても同年8月から派遣可能という方針が出されたことに伴い、条件を満たす場合には令和3年秋学期からの海外派遣を可とすることといたしました。
この度、令和4年2月4日付文部科学省通知により、「大学間交流等に基づく1年未満(実際の派遣期間9か月未満)の海外留学プログラムについても、大学において学生の安全確保に万全を期すことを前提とする。」という方針が出されたことを踏まえ、本学としては以下の条件を満たす場合は令和4年度から海外派遣を可とする方針を決定しましたのでお知らせします。
なお、以下の条件を満たす本学プログラム以外の海外渡航は引き続き認めない旨申し添えます。
<派遣可能となる条件>
① 本学が実施している留学プログラムによる留学であること。
・大学間交流協定及び部局間交流協定に基づく交換留学
・ネブラスカ大学オマハ校集中語学プログラム(ILUNO)
・アルバータ大学語学・専門科目履修プログラム(IVSP)
・トビタテ!留学JAPAN
・各部局で実施する海外研修プログラム
② 派遣先が対面授業又は研修等を実施していること(一部でも対面授業を行っていれば可)。
③ 渡航前にワクチン接種を完了することが望ましい。ワクチン接種の有無について国際交流課へ報告すること。
④ 派遣先へのアプリケーションが受理され、入学が許可されること。
⑤ 必要な場合は滞在許可(留学ビザ)が取得でき、派遣先への渡航がプログラム開始までに間に合うこと。
⑥ 住居の確保ができること。
*上記条件を満たしても派遣前に感染状況が著しく悪化した場合は派遣中止もありえる。
2.派遣にあたり確認すべき事項
国際連携推進機構及び国際交流課は、機構が実施するプログラムに関して、次の事項について確認し、派遣学生へ情報提供を行い渡航前ガイダンス等により指導を行います。各部局の海外研修プログラムにより派遣を行う場合も同様に確認いただいた上、派遣前ガイダンス等により派遣学生へ情報提供をお願いいたします。
なお、団体行動を伴うプログラムの場合は、感染者が発生した場合の学生の安全管理等を想定し、各部局において実施可否の判断を行っていただけますようよろしくお願いします。
・渡航先の感染状況→対面授業の実施状況及び変異株の状況を確認する。
・渡航先の感染防止策→派遣先大学に確認する。
・感染した場合の現地の医療体制の確認→OSSMA Plus(危機管理サービス)へ加入するとともに派遣先大学に確認する。
・出国及び帰国時の防疫措置の把握→渡航前ガイダンスで指導するとともに、留学中は大学から情報提供を行う。
・帰国ルートの確保→渡航前ガイダンスで指導するとともに、帰国時期を学生から報告させ、それに応じた安全な帰国ルートで帰国させる。
・保険加入の徹底→OSSMA Plusに付帯する海外旅行保険への加入を推奨する
その他、派遣学生の既往症の有無、派遣先への渡航ルート(経由地含む)を確認し、誓約書(保護者の同意書含む)を提出させることとする。